「着うた」新規参入妨害 レコード会社の訴え退ける(産経新聞)

 歌手の歌声を携帯電話の着信音にできる「着うた」配信サービスをめぐり、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)など4社が、「新規参入を共同で妨害した」と独占禁止法違反を認定した公正取引委員会の審決取消を求めた訴訟の判決が29日、東京高裁であった。原田敏章裁判長は「レコード会社側は、新規参入を妨害するため歩調をそろえていた」として、公取委の審決の必要性を認め、訴えを棄却した。

 他に訴えていたのはビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、エイベックスマーケティングで、4社は共同出資で着うたの運営会社を設立。運営会社に楽曲の原盤権利用許諾を与えて着うたを配信している。

 原田裁判長は「4社は運営会社以外の着うた提供業者に利用許諾をほとんど行っていない」と指摘。「価格競争の原因となる他の提供業者の参入を排除するためには、利用許諾を拒絶することが有効との認識が原告各社にあり、歩調を合わせて利用許諾を拒絶した」として、公取委の排除措置の必要性を認めた。

 公取委は平成17年、SMEなど5社に排除勧告を出し、EMIミュージックジャパンは勧告を受け入れたが、SMEなど4社が公取委に審判を請求。公取委は20年7月、4社の独禁法違反を認定した。

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